【保存版】失業保険だけじゃない!転職・退職する人がもらえるお金8選

転職

転職・退職の際にもらえるお金といえば、ハローワークで申請する失業保険を思い浮かべる人は多いでしょう。

ですが、実はそれ以外にも申請すればもらえるお金というのがあります。

転職活動が長引いている場合などは生活費を賄うためのお金が必要になってきますので、知っておいて損はありません。

ここでは、転職・退職する人がもらえるお金について紹介していきます。

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技能習得手当

技能習得手当がもらえる条件

技能習得手当とは、「公共職業訓練」を受講することによって支給されるお金です。

公共職業訓練とは、ハローワークで雇用保険を受給している求職者を対象とする、再就職の実現に向けた職業スキルや知識を習得するための訓練です。

公共職業訓練が受けられることも、それに合わせて手当てが支給されることもあまり知られていないかもしれません。

技能習得手当をもらうには条件があります。

一つ目に、雇用保険を受給しており、基本手当の残期間が一定以上ある必要があります。

訓練を受ける意思がある場合は早めの段階でハローワークに相談しましょう。

また、求職活動をしていることが二つ目の条件です。

ハローワークで求職の申し込み手続きを済ませ、受講中も求職活動の報告が必要となります。

技能習得手当がもらえる期間・金額

技能習得手当の中には「受講手当」と「通所手当」の二種類があります。

受講手当は一日あたり500円で、上限2万円まで公共職業訓練を受講した日数分支給されます。

通所手当は、訓練会場に通うための交通費です。

通所手当の金額は通所方法によりますが、月額上限を42,500円までとして支給されます。

支給期間は訓練開始から訓練終了日までで、支給対象とならない日については支給されません。

傷病手当

傷病手当がもらえる条件

傷病手当とは、病気やけがによって就業が困難になり、十分な報酬が受けられない場合に支給されるお金です。

3日間連続して会社を休んだ日があったうえで、4日目以降に支給されます。

支給には条件があります。

まず、医療機関を受診し医師の指示を受けている必要があります。

自己判断で休んでいる場合は支給されません。

また、休んだ期間について給与の支払いがあった場合については支給対象となりませんが、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、手当金と給与の差額が支払われることになっています。

傷病手当がもらえる期間・金額

支給期間については、令和4年1月1日より「支給開始日から通算して1年6ヵ月」に変更されました。

これによって、支給期間途中に就労し傷病手当が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えたとしても、繰り越して支給されることになります。

傷病手当金は、「標準報酬月額」に基づいて支給額が決定します。

1日あたりの金額の計算式

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

支給開始日の以前の被保険者期間が12ヵ月未満の場合、「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」または「標準報酬月額の平均額」のうち、低い額を使用して計算します。

特例一時金と日雇労働求職者給付金

特例一時金がもらえる条件・期間・金額

特例一時金とは、短期特例被保険者が失業した場合に支給されるお金です。

短期特例被保険者とは、季節的な雇用をされ、就職と離職をある期間で繰り返している人のことで、4ヶ月以上の期間を定めて雇用され、1週間の所定労働時間が30時間以上であることが条件となっています。

もらえる条件

特例一時金を受給するには条件があります。

一つ目に、離職日直前の1年間に、11日以上働いた日が通算して6ヵ月以上あることです。

二つ目に、失業により就職していない状況であり、就職への積極的な意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態であることです。

もらえる期間・金額

受給期間は、離職の翌日から起算して6ヵ月までとなっています。

雇用保険と同様、離職日から7日間の待機期間が定められており、場合によっては待機期間が3か月になることもあります。

支給額は基本手当日額の40日分相当とされています。

日雇労働求職者給付金がもらえる条件・期間・金額

日雇労働求職者給付金とは、日雇派遣で働く人が失業した場合に支給されるお金です。

日雇労働者の生活の安定を図りつつ、常用就職に向けた支援を行うことが目的とされています。

現在日ごとの雇用契約、もしくは30日以内の期間を定めて雇用され派遣労働を行っており、今後常用就職を希望していることが支給の条件とされています。

日雇労働求職者給付金には普通給付と特例給付の二種類があり、原則は普通給付となります。

普通給付については、失業した日の属する月の直前2ヵ月間における印紙保険料の納付状況に応じて、支給金額と支給期間が決定されます。

支給期間は13~17日、支給金額は4,100円/6,200円/7,500円のいずれかとなります。

就職促進手当(給付)

就業促進手当には、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つがあります。

再就職手当

再就職手当とは、雇用保険を受給しており、基本手当の支給日数が三分の一以上残っている状態で、日雇などではない安定した職業に再就職した場合に支給されるお金です。

基本手当の支給日数が三分の二以上残っている場合は「支給残日数 × 70% × 基本手当日額」、残っていない場合は「支給残日数 × 60% × 基本手当日額」が支給額となります。

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた人のうち、再就職先に6ヵ月以上雇用され、その間の賃金が前職の賃金より少ない場合に支給されるお金です。

支給金額は「(離職前の賃金日額-再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額)÷再就職後6ヵ月間の賃金の支払い基礎となった日数」となります。

就業手当

就業手当とは、雇用保険の受給資格がある人が、再就職手当の支給対象とならない日雇やアルバイトなどの職業に就いた場合に支給されるお金です。

基本手当の支給日数が三分の一以上もしくは45日以上残っていることが条件で、支給額は「就業日×30%×基本手当日額」となっています。

常用就職支度手当

常用就職支度手当とは、基本手当の受給中に、障がいを持つ人や再就職時の年齢が45歳以上の人などの就職困難者が安定した職業に就いた際に支給されるお金です。

基本手当の支給残日数が三分の一未満であることや、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は「基本手当日額×40%×45~90日 」となります。

教育訓練給付金

労働者のキャリアアップ支援などを目的とし、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、費用の一部が支給されます。

これを「教育訓練給付金」といいます。

「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の二種類があり、それぞれ教育訓練経費の20%(上限10万円)、最大70%(年間上限56万円)が支給されます。

 

広域求職活動費と移転費

広域求職活動費とは?もらえる条件・金額

広域求職活動費とは、雇用保険の受給資格がある人が、ハローワークで紹介された遠隔地にある求人事業所に赴いて面接等をした場合に支給されるお金です。

遠隔地とは、雇用保険を受給しているハローワークから、訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークまでの距離が200km以上であることをいいます。

支給金額についても、このハローワークから該当ハローワークまでの順路について、通常の経路および方法により計算した運賃等の額が支給されます。

また、交通費計算の基礎となる距離が400km以上ある際には宿泊料も支給されます。

移転費とは?もらえる条件・金額

移転費とは、雇用保険の受給資格がある人が、ハローワーク、特定地方公共団体、職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、または公共業訓練を受けるために住所・居所を変更する場合に支給されるお金です。

通勤時間が往復4時間以上かかる、交通の便が悪い、移転先の特殊な事情によって移転を余儀なくされる場合などに該当します。

  • 交通費:旧住所から新住所まで順路についての運賃等の額
  • 移転料:所定の金額
  • 着後手当:親族の同伴の有無によって決められた額

が支給されます。

まとめ

仕事を辞めたときにもらえるお金は、傷病手当や就職手当など、失業保険以外にも色々あることが分かりました。

転職・退職に伴い一時的に収入が得られない期間が発生する場合もあります。

このような手当について知っておくことで安心できますし、再就職に向けて大きなメリットを得られるのではないでしょうか。

ぜひ、正しく活用していきましょう。