婚姻届の提出先はどこでも良い?本籍地以外で提出する場合の注意点など解説

結婚する時に必要になるのが、婚姻届の提出ですよね。

婚姻届の提出先は市区町村役所になりますが、どうせなら、二人の思い出の場所が近くにある役所で提出したいと考える人も多いと思います。

しかし、実際のところ、婚姻届はどこでも提出することが可能なのでしょうか?

また、婚姻届を提出する場所によっては、提出するための必要書類が異なります。

そのため、必要書類が揃っていない場合や、書類に不備や不足がある場合には、婚姻届を希望日に受理してもらうことができないので、注意が必要です。

ここでは、婚姻届の提出先はどこでも可能なのかについて、詳しく見ていきたいと思います。

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婚姻届はどこでも提出することは可能?

婚姻届の提出日は、二人にとって特別な日になりますよね。

そのため、以下のような場合に提出したいと考える人が多いと思います。

  • 夫または妻の本籍地で提出する
  • 夫または妻の住所地で提出する
  • 二人の思い出の場所で提出する
  • 結婚式場の近くの場所で提出する
  • 新婚旅行先で提出する

このように、その時の状況に合わせて、希望日に希望の場所で提出することは可能なのでしょうか?

実際のところ、婚姻届は、日本国内であれば、全国どこでも提出することが可能です。

また、婚姻届は他の手続きとは異なり、24時間365日、いつでも提出することが可能です。

ただし、時間外や土日祝に婚姻届を提出した場合、提出したものに不備があるかどうかの確認は、後日になります。

つまり、婚姻届を一時的に受理するだけで、書類に不備や不足がある場合には、訂正を求められるため、入籍日がずれてしまいます。

そのため、入籍日にこだわる場合には、書類に不備や不足がないかどうかをしっかりと確認した状態で提出することが重要です。

婚姻届を本籍地で提出する場合は?

婚姻届を本籍地で提出する場合には、以下のような場合があります。

  • 二人の本籍地で提出する場合
  • 夫または妻の本籍地で提出する場合

それでは、それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

二人の本籍地で提出する場合

夫婦二人の本籍地が同じであり、その土地の市区町村役所で提出する場合には、婚姻届の提出のみになります。

また、婚姻届を提出する際に、二人の本籍地を新しく作る場合もあると思います。

現在の本籍地が、新しい本籍地と異なる場合には、現在の本籍地の戸籍謄本を一緒に提出します。

夫または妻の本籍地で提出する場合

夫または妻のどちらかの本籍地で提出する場合には、婚姻届の他に、本籍地とは異なる人のみの戸籍謄本を提出します。

つまり、夫の本籍地で婚姻届を提出する場合には、妻の戸籍謄本を準備する必要があります。

婚姻届を本籍地以外で提出する場合は?

婚姻届を本籍地以外で提出する場合には、以下のような場合があります。

  • 夫または妻の住所地で提出する場合
  • 旅行先などの住所地以外の場所で提出する場合

それでは、それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

夫または妻の住所地で提出する場合

夫または妻のどちらかの現住所で提出する場合には、二人とも本籍地とは異なる場所で、婚姻届を提出することになります。

その場合には、夫と妻の二人分の戸籍謄本を準備して、婚姻届と一緒に提出します。

旅行先などの住所地以外の場所で提出する場合

旅行先などの住所地以外の場所で提出する場合には、二人とも本籍地とは異なる場所で、婚姻届を提出することになります。

そのため、夫と妻の二人分の戸籍謄本を準備して、婚姻届と一緒に提出します。

婚姻届を本籍地以外で提出する場合の注意点は?

婚姻届を本籍地以外で提出する場合の注意点とは、以下の通りです。

  • 必要書類を確認する
  • 旧姓の印鑑を持参する
  • 捨印をもらっておく
  • 事前に書類に不備がないかどうかを確認しておく

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

必要書類を確認する

婚姻届を提出する場合には、以下の書類が必要になります。

婚姻届の提出に必要な書類

・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地と異なる場合)
・身分証明書

上記の書類に不足がないかどうか、事前にしっかりと確認しておきましょう。

戸籍謄本については、本籍地の役所に直接取りに行くか、郵送で申請する場合があります。

郵送で申請する場合には、投函から手元に届くまでは1週間程度かかります。

書類に不備があったり、往復の配達が休日をまたいだ場合には、10日~2週間程度かかる場合があるので、余裕を持って申請しましょう。

旧姓の印鑑を持参する

婚姻届を提出した際に、書類に不備が見つかる場合があります。

書類に不備が見つかった場合、内容を訂正するためには、訂正印を押す必要があります。

婚姻届を提出する場合には、念のために、二人の旧姓の印鑑を持参しておきましょう。

捨印をもらっておく

婚姻届には、二人の証人に署名・押印をしてもらう必要があります。

ただし、証人欄に不備があった場合には、もう一度記入してもらう必要があるため、希望日に提出することができなくなる可能性があります。

そんな時は、証人欄の横に、証人の捨印を押してもらうようにすれば、その場で訂正して提出することができます。

このように、不備があったとしてもすぐに訂正できるように対策を万全にしておくと、希望日に入籍することができますよ。

事前に書類に不備がないかどうかを確認しておく

婚姻届を確実に提出したいのであれば、市区町村役所が開庁されている時間帯に必要書類を持参すれば、事前に確認してもらうことが可能です。

入籍日にこだわりがある場合には、事前に確認して不備がない状態にしておくと、安心して提出することができます。

婚姻届を海外で提出することはできる?

新婚旅行などの旅行先で、婚姻届を提出したいと考えるカップルも多いと思います。

中には、海外で結婚式を行った時に一緒に提出したい、新婚旅行で海外に行った時に提出したいと考える人もいるのではないでしょうか。

上述したように、婚姻届は日本全国どこでも提出することが可能です。

では、海外では婚姻届を提出することは可能なのでしょうか?

実際のところ、海外では婚姻届を提出することはできません

それはなぜかというと、海外では日本の役所が存在しないからです。

そのため、婚姻届を提出する場所すらないので、海外では提出することができないことを覚えておきましょう。

婚姻届は日本国内であればどこでも提出することができる!

婚姻届は、日本国内であれば、どこでも提出することができます。

二人の思い出の場所だったり、結婚式場の近くの市区町村役所で提出することもできるので、どこで提出するのかも二人で相談して決めると良いですね。

しかし、提出する場所が本籍地であるかどうかによって、戸籍謄本が必要になるかどうかが異なります。

基本的に、本籍地以外の場所で提出する場合には戸籍謄本が必要になるため、入籍日に間に合うように、余裕を持って申請することが重要です。

このように、婚姻届の提出先以外にも注意点はいくつかあるので、上記を参考にして、希望日に入籍できるように、準備を万全にしておきましょう。