婚姻届の職業欄は国勢調査のある年のみで大丈夫?分類一覧表・書き方など解説

婚姻届の書き方に迷ってしまうのが「職業欄」ですよね。

年度によっては、マンション名や番地などの住所の書き方よりも、間違う人が多いのが職業の書き方になります。

職業欄には、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫妻の職業」の2つの項目があります。

実際に職業欄を見ると、職業に関する選択肢がたくさんありすぎて、どれを選べば良いのか、わからなくなってしまう人も多いと思います。

職業に適した選択肢を選ぶには、どうしたら良いのでしょうか?

また、職業欄の中には、国勢調査がある年には記入しなくても良いものもあります。

これらの書き方を正しく理解しておくと、職業欄を書くことはさほど難しくありません。

ここでは、婚姻届の職業欄の書き方について、詳しく見ていきたいと思います。

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婚姻届の職業欄は国勢調査のある年のみでOK?

婚姻届の職業欄には、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫妻の職業」の2つの項目があります。

これらの項目のうち、「夫妻の職業」については、国勢調査のある年のみ、記入します。

つまり、国勢調査がない年には、空欄のまま提出してOKということですね。

ただ、「国勢調査って、そもそもいつ実施されているの?」と疑問に思う人も多いと思います。

国勢調査は、5年に一度行われている調査であり、2015年に行われたことを考えると、次は2020年、2025年…といった形で行われます。

そのため、国勢調査の年が来たら、正しく記入するようにしましょう。

また、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」は、国勢調査に関係なく、記入する必要があります。

言葉の意味がわかりにくいですが、夫と妻の場合に分けて、同居を始める前の世帯のおもな仕事について、記入する項目になります。

ここでいう、「世帯のおもな仕事」とは、夫婦となる二人が同居を始める前に一緒に住んでいた人達の中で、一番お金を稼いでいた人の仕事のことを指しています。

例えば、夫と妻が同居する前に一人暮らしをしていた場合には、夫の仕事を記入することになりますよね。

これが、実家暮らしをしていた場合には、一緒に暮らしている人達の中で、一番お金を稼いでいた人の仕事を記入します。

この場合、父親が一番お金を稼いでいたのであれば、父親の仕事を記入します。

このように、注意する点はいくつかあるので、この点を踏まえながら、具体的な職業欄の書き方について、詳しく見ていきましょう。

婚姻届の職業欄の分類一覧表について解説

婚姻届の職業欄の中でも、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の項目は、どれを選択すれば良いのか、迷ってしまうと思います。

そんな方のために、どの職業がどの項目を選べば良いのか、わかりやすく分類一覧表にまとめてみました。

項目 職業
1 農業だけまたは農業と
その他の仕事を持っている世帯
・実家が農家である人、または、自分で農業をしている人
・主収入である農家をしながら、他の職業を兼業している人
2 自由業・商工業・サービス業等を
個人で経営している世帯
自由業・商工業・サービス業・林業・漁業・医者など、個人で事業をしている人
3 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で
勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
・従業員数1~99人の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人
(兼務役員の場合も含む)
4 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
・従業員数100人以上の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人
・官公庁、公務員として働いている人
・「3」に当てはまる役員以外の役員
5 1から4にあてはまらない
その他の仕事をしている者のいる世帯
・「1」~「4」のどの仕事にも当てはまらない人
・1年未満の契約で雇われて働いている人
・パート・アルバイトとして働いている人
6 仕事をしている者のいない世帯 ・無職の人

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

実家が農家である人、または、自分で農業をしている人が、この項目に当てはまります。

また、生産農家をしながら、会社員としても働いている場合には、こちらに当てはまります。

2. 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

自由業・商工業・サービス業・林業・漁業・医者など、個人で事業をしている場合には、この項目に当てはまります。

3. 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

従業員数が1~99人の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人が、この項目に当てはまります。

ちなみに、役員であっても、「社員と同じように働いていて、就業規則に則って、毎月の給与を受け取っている」、兼務役員がこちらに当てはまります。

なお、1年未満の契約で雇われている人や、公務員は含まれないので、こちらに記入しないように注意しましょう。

4. 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

従業員数が100人以上の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人が、この項目に当てはまります。

また、「3」に該当しない、兼務役員以外の役員の人も、こちらに当てはまります。

官公庁で働いている人や公務員として働いている人も、こちらに当てはまります。

5. 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

「1」~「4」のどの仕事にも当てはまらない人が、この項目に当てはまります。

より具体的に言うと、1年未満で雇われて働いている人パート・アルバイトで働いている人が、こちらに当てはまります。

6. 仕事をしている者のいない世帯

仕事をしていない(=無職)の人が、この項目に当てはまります。

  • 仕事をしていない(無職)の人
  • 主婦・主夫
  • 家事手伝い
  • 年金だけで生活している人

上記に当てはまる場合には、こちらを選ぶようにしましょう。

婚姻届の職業欄の書き方を解説

婚姻届の職業欄の書き方について、ご紹介します。

  • 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事
  • 夫妻の職業

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の書き方は、以下の通りです。

1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
夫 ✔ 3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で
勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
妻 ✔ 4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
6.仕事をしている者のいない世帯

夫と妻のそれぞれのチェックボックスがあるので、上記を参考に、当てはまる仕事にチェックをつけます。

夫妻の職業

「夫妻の職業」の書き方は、以下の通りです。

(国勢調査の年…   年…4月1日から翌年3月31日までに届け出をするときだけ書いてください)
夫の職業 管理職 妻の職業 事務職

こちらの項目については、上述した通り、国勢調査のある年に記入するだけでOKです。

ちなみに、記入する際には、「職業例示表」を見ながら記入する必要があります。

職業例示表は、以下の12種類に分類されます。

番号 職業分類名
01 管理職
02 専門・技術職
03 事務職
04 販売職
05 サービス職
06 保安職
07 農林漁業職
08 生産工程職
09 輸送・機械運転職
10 建設・採堀職
11 運搬・清掃・包装等職
00 無職

記入する時は、上記のうち、当てはまるものの番号または職業分類名を記入します。

より具体的な職種を知りたい場合には、人口動態調査『職業・産業例示表』を参考にして、最も近い職業を選んで、書くようにしましょう。

また、職業の記載には、パート・アルバイト、派遣社員などの雇用形態は関係ないので、働いている職種を記入します。

婚姻届の職業欄の書き方を理解して、正しく記入しよう!

婚姻届の職業欄は、書き方が難しくて、迷ってしまいますよね。

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫婦の職業」では、職種の書き方は異なります。

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」は6分類から選んでチェックをつけるだけですが、「夫婦の職業」は12種類の職種から書く必要があります。

ただし、「夫婦の職業」については、国勢調査がある年のみの記入になるので、それ以外は空欄のままでOKです。

上記を参考に、職業欄の書き方を理解して、正しく記入しましょう。