婚姻届の住所はどのように書けば良い?住所の確認方法・注意点など解説!

婚姻届を書いていて、「マンション名を書いていいのかな?」「番地はどのように書いたらいいのかな?」といった疑問が出たことはありませんか?

実は、婚姻届の中でも間違いやすいのが、住所の書き方といわれています。

婚姻届の記入に不備があると、内容を正しく訂正することになるので、最悪の場合、婚姻届が受理されず、入籍日がずれてしまう可能性があります。

しかし、婚姻届の住所の書き方や見本などを事前に把握しておけば、間違えずに正しく記入することが可能になります。

また、婚姻届に不備があったとしても、事前に対策をしていれば、入籍日がずれることを防ぐこともできるので、その方法も押さえておきたいところですね。

ここでは、婚姻届のマンション名や番地などの住所の書き方や見本について、詳しく見ていきたいと思います。

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婚姻届の住所はどのように書けば良いの?

婚姻届には、以下のような場合に住所を記入する必要があります。

  • 夫婦となる二人の住所地
  • 夫婦となる二人の本籍地
  • 証人となる二人の住所地
  • 証人となる二人の本籍地

ざっと見ても、住所を記載する項目がこれだけあるわけですね。

婚姻届に住所を書く項目はスペースが小さいので、マンション名などの住所が書ききれなかったり、どのように書いて良いのか、わからなくなってしまうと思います。

具体的な書き方・記入例については下記にご紹介しますが、原則として、婚姻届の住所は「住民票に記載されている住所」を記入します。

これは、婚姻届には、住民登録されている「正しい住所」を記入する必要があるからです。

そのため、手数料はかかりますが、住民票を発行して見ながら書けば、確実に正しい住所を記入することができます。

しかし、中には、住民票を発行するのが面倒だと感じる人もいますよね。

実は、住民票を発行する以外にも、正しい住所を確認する方法があります。

婚姻届に記入する正しい住所を確認する方法は?

婚姻届に記入する正しい住所を確認する方法は、以下の通りです。

  • 市区町村役所に電話で問い合わせる
  • 通知カードまたはマイナンバーカードを確認する

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

市区町村役所に電話で問い合わせる

住民票にマンション名・アパート名を含むのかどうかは、市区町村役所によって異なります。

通常では、市区町村役所に電話で問い合わせたとしても、個人情報については電話では教えてもらえないのが現状です。

しかし、住民票などへの住所の表記の仕方として、マンション名・アパート名を含むのかどうかは教えてもらうことが可能です。

そのため、部屋番号などの表記の仕方も一緒に聞いておくようにすると、正確な住所を記入することができます。

通知カードまたはマイナンバーカードを確認する

通知カードまたはマイナンバーカードに記載されている住所は、住民票のデータがそのまま反映されているのが特徴です。

そのため、通知カードまたはマイナンバーカードを確認すれば、住民票に記載されている住所を確認することができます。

市区町村役所に問い合わせるよりもはるかに簡単な方法なので、婚姻届を記入する際にはぜひ活用してみてくださいね。

また、運転免許証や健康保険証は、市区町村役所が発行したものではないため、住民票に記載されている住所とは異なる場合があるので、注意が必要です。

ただし、市区町村役所が発行する国民健康保険証については、住民票のデータがそのまま反映されているので、参考にすることができます。

婚姻届の住所の書き方を解説!

住所欄の見本は?

今回は、婚姻届の住所欄について、見ていきましょう。

婚姻届の住所欄の書き方の見本は、以下の通りです。

住   所 大阪府大阪市中央区千日前 大阪府大阪市中央区本町
住民登録をしているところ 1丁目1 番地
桜マンション
203号室
2丁目4 番地
平野アパート 405号室
世帯主
の氏名
田中 太郎 世帯主
の氏名
山田 雄二

基本的に、婚姻届の住所には住所欄の他にも本籍地の住所を記入する必要がありますが、住所欄の書き方と同様の書き方をすればOKです。

上記をもとに、住所欄の書き方のポイントについて、ご紹介します。

  • 住所欄は住民票の記載通りに書く
  • 新居に引越す前と引越した後では書き方は異なる

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

住所欄は住民票の記載通りに書く

婚姻届の住所欄は、住民票の記載通りに書く必要があります。

例えば、住民票に「番地」「番」が記載されている場合には、住民票に記載されている方に〇をして、されていない方を一本線で消します。

住民票に「番地」「番」「号」の記載がない場合は、婚姻届に印刷されている「番地」「番」「号」を一本線で消します。

また、マンション名・アパート名は正式名称で記入しましょう。

スペースはかなり狭いですが、「号」の上辺または右側に収まるように、マンション名や部屋番号を記入します。

婚姻届の書式によっては、マンション名・アパート名の記入欄が記載されているものもあるので、二人にとって書きやすいものを選ぶと良いですね。

新居に引越す前と引越した後では書き方が異なる

婚姻届の住所欄は、新居に引越す前と引越した後では書き方が異なります。

新居に引越す前の時点で、住民票に記載されている現住所と世帯主を記入します。

一方、新居への引越しが終了していて、「転入届・転出届を提出している場合」「婚姻届の提出と同時に転入届・転出届を提出する場合」には、新住所と新世帯主を記入します。

この場合、妻の住所欄は「夫に同じ」と記載すればOKです。

その他、すでに同棲をしている状態で婚姻届を提出する場合にも、同様に「夫に同じ」と記載するようにしましょう。

婚姻届に住所を記入する時の注意点は?

婚姻届に住所を記入する時の注意点は、以下の通りです。

  • 都道府県から書くのを忘れないようにする
  • 住所番地にはハイフンを記載するのはNG
  • 外国人の場合は住民登録されている住所を記載する

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

都道府県から書くのを忘れないようにする

婚姻届の住所は、住民票に記載されている住所の通りに書くことが重要です。

しかし、一つだけ注意したいところが、住民票には都道府県名が記載されていないことです。

そのため、婚姻届に住所を記入する場合には、都道府県名からしっかりと住所を記入するよう注意してください。

住所番地にはハイフンを記載するのはNG

よく、住所を書く時に「〇〇市〇〇町1-2-3」のように、ハイフン(-)を使用して書くことが多いと思います。

しかし、正式な住所の中に、ハイフン(-)が使用されることはほとんどありません

通常であれば、「〇〇番地〇」という表記が多いですが、「〇番〇号」という表記を採用している市区町村役所もあります。

そのため、住民票に記載されている住所の通りに書くことが重要です。

外国人の場合は住民登録されている住所を記載する

結婚するカップルの中には、日本人と外国人のカップルもいますよね。

外国人の場合、住所の記載が必要かどうかは、住民登録されているかどうかによって異なります。

住民登録されている場合には、住民票に記載されている通りに住所を記入します。

一方、住所登録されていない場合には、国籍のみを記入しましょう。

住所の書き方を間違えたら入籍できない?

婚姻届を記入する機会は、再婚を頻繁にしない限りは、滅多にありませんよね。

ましてや、住所を記入する項目もたくさんあるため、初めてであれば尚更、正しく記入することができる人の方が少ないです。

書き方を間違えてしまえば、婚姻届の受理日がずれてしまったり、入籍できないと心配される方がいますが、以下の対策をしていれば、それを回避することができます。

婚姻届を希望日に提出するためには?

・二人の旧姓の印鑑を持参し、訂正印を押して訂正する
・前もって捨印を押しておく

まず、婚姻届を提出しに役所に出向いた場合には、二人の旧姓の印鑑を持参しましょう。

二人の旧姓の印鑑を持参していれば、住所の書き方に間違いがあったとしても、訂正印を押して、その場で訂正することができます。

また、婚姻届を時間外・土日祝に提出した場合や、証人欄の住所の書き方が間違っていた場合も考えられますよね。

その場合には、夫婦・証人それぞれ二人の印鑑を、婚姻届の欄外に押印(捨印)すると、代わりに訂正することができます。

ただし、市区町村役所の担当者が訂正する場合、電話で確認をして訂正することになるので、受理日がずれることを防ぐためにも、連絡が取れる状態にしておきましょう。

婚姻届の住所は住民票に記載されている通りに書こう!

婚姻届には、住所を記入する項目がいくつかあります。

住所を正しく記入するためには、住民票に記載されている通りに書くことが重要です。

面倒だからと、マンション名・アパート名を省略して書いたりすると、不備があるとして入籍日がずれてしまう可能性があるので、注意が必要です。

また、住民票を発行する以外にも、正しい住所を確認する方法はあります。

婚姻届を希望日に受理してもらうためにも、上記を参考に、正しい住所を記入しましょう。